法学との共同研究(コラボ)①

航空法107条に定められた「営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない」『運送約款』であります。(読めますか?)今年度(おそらく星短で最後)の共同研究で、星稜大のK先生と一昨年に引き続き再びコラボすることに。きっかけは昨年の法制審議会の中間試案で民法に約款に関する規定が設けられる可能性がある、と報じられたからでもあり、昨夏の預託犬の熱中症による死亡のケースがウヤムヤになったからでもあります。4月最初で最後のブログは今年度の研究テーマ、「航空会社の国内旅客運送約款の研究―特に第2章第4節『責任』に着目して」についてであります。本日KMQ APOの施設見学を二人でこなしてまいりました。空港所のK部長はじめ皆さんに大感謝であります。